Regulation
輸入禁止品・規制品等

下記に該当する品目は輸入が禁止あるいは規制されています。
これに違反すると関税法等で処罰されたり、没収、廃棄又は積戻しを命じられることがあります。
主な輸入禁止品目
関税法の規定により輸入できないもの
1. 麻薬、向精神薬、大麻、あへん、けしがら、覚醒剤、指定薬物
(医療等の用途に供するために輸入するものを除く)などの不正薬物
2. 拳銃等の銃砲、これらの銃砲弾、拳銃部品
3. 爆発物、火薬類、化学兵器原材料、炭疽菌などの病原体など
4. 貨幣、紙幣、有価証券、クレジットカードなどの偽造品など
5. わいせつ雑誌、わいせつDVD、児童ポルノなど
6. 偽ブランド品、海賊版などの知的財産を侵害する物品
その他、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(ワシントン条約)」、「植物防疫法」、「家畜伝染病予防法」等によって輸入が禁止されている品目があります。
主な輸入規制品目
関税関係法令以外の法令(他法令)により輸入が規制されており、他法令の許可・承認等を受けることで輸入ができるもの
品目名 | 輸入時にかかる主な他法令 | 品目名 | 輸入時にかかる主な他法令 |
---|---|---|---|
食品全般 健康食品 食器、調理器具 |
食品衛生法 | おもちゃ | 食品衛生法(製品による) |
ハム、ソーセージ等の 食肉加工食品 |
家畜伝染病予防法 食品衛生法 |
ワイン、ビール等の酒類 | 酒税法、食品衛生法 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 |
お茶、紅茶、コーヒー等 | 植物防疫法 食品衛生法 |
香辛料 | 植物防疫法 食品衛生法 |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器 | 医薬品医療機器等法 | 皮革製品(靴、バッグ、衣類等)、毛皮製品 | ワシントン条約(製品による) |
CD、DVD | 著作権法 商標法 |
犬、猫用のペットフード | 愛がん動物用飼料の安全性の確保 に関する法律(ペットフード安全法) |
通関手続きは、原則として日本郵便株式会社が行いますが、他法令による許可・承認等の手続きは、輸入者であるお客様自身または通関業者(業者により対応は異なります。) に依頼して行う必要があります。
なお、個人的使用を目的とする輸入(個人輸入)の場合は、他法令の許可・承認等を受けることなく輸入ができるものがあります。
(具体例)
食品、食器、調理器具、キッチン家電等
輸入した本人が個人的に使用する目的で輸入する場合は、食品衛生法に基づく輸入届出は不要です。
化粧品等
原則として地方厚生局に必要書類を提出して、営業目的の輸入ではないことの証明(薬監証明)を受ける必要がありますが、以下の範囲内であれば、特例的に「税関の確認」で輸入することができます。
・化粧品・・・標準サイズで 1品目につき 24個以内
・医薬部外品・・・用法・用量からみて 2ヵ月分以内(人体への作用が緩やかなもの)
・医療機器・・・家庭用医療機器(医師向け以外のもの)に限り1セット
使い捨て医療機器(使い捨てコンタクトレンズなど)は、2ヵ月分以内
輸出入禁止・規制品目の詳細は下記をご覧ください。
https://www.customs.go.jp/mizugiwa/kinshi.htm
法令・手続き等は改正・変更があります。
詳細・最新情報については所轄官庁、関連機関等でご確認ください。
国際郵便として送れないもの
大分類 | 中分類 | 郵送できないものの例 |
---|---|---|
爆発物・危険物 | 火薬類 | 花火、クラッカー、弾薬 |
引火性液体 | ライター用燃料、ペイント類 | |
高圧ガス | 消火器、アクアラング、除塵スプレー、携帯用濃縮酸素、ヘリウムガス、 キャンプ用ガスコンロ、カセットコンロ用ガス、ライター用補充ガス |
|
可燃性物質 | マッチ、ライター | |
酸化性物質 | 漂白剤、過酸化剤、個人用小型酸素発生器 | |
毒物類 | クロロフォルム、加熱蒸散殺虫剤 | |
腐食性物質 | 水銀、バッテリー | |
その他の有害物質 | ラジコンヘリ等のエンジン、磁石 | |
放射性物質 | 放射性物(放射性物質を包有する郵便物の引受条件を満たしている場合を除く) | |
麻薬類 | 麻薬及び向精神薬 | 麻薬及び向精神薬 |
生きた動物 | 生きた動物 | |
わいせつな物品 | わいせつ又は不道徳な物品 |
詳細・最新情報については郵便局ホームページでご確認ください。
国際郵便として送れないもの
https://www.post.japanpost.jp/int/use/restriction/index.html
航空危険物として送れないもの
https://www.post.japanpost.jp/int/use/restriction/airmail/index.html
輸入禁止物品・規制物品、郵送禁止物品については、お客さまがご理解した上で弊社に買い付け依頼したものとし、この記載事項を守らなかったために生じたいかなる不利益に対しても「タオパック」を運営するL&T株式会社は、一切責任を負いませんので、ご注意ください。
関税
海外から商品を輸入する場合、個人使用の品物(贈り物含む)であっても、原則として、その商品に対して関税が課されることとなります。関税法では、関税の納税義務者は、「貨物を輸入する者」と規定されています。その為、お客様が関税を納める義務を負います。
課税価格の計算方法
関税を計算するときの基礎となる価格が課税価格になります。輸入者自身の「個人的使用の目的」で輸入する貨物の課税価格は、 海外小売価格に0.6を掛けた金額となります。その他の貨物の課税価格は、商品の価格に運送費及び保険料を足した金額になります。
課税価格が1万円以下の場合
原則として、関税、消費税及び地方消費税は免除されます。 ただし、酒類には酒税、たばこには、たばこ税及びたばこ特別税がそれぞれ課税されます。次のような品物は、個人的な使用に供されるギフトである場合を除き、課税価格が1万円以下であっても関税等は免除されません。
革製のバッグ、パンスト、タイツ、手袋、履物、スキー靴、ニット製衣類
課税価格が20万円以下の場合
課税価格の合計額が20万円以下の場合には、簡易税率が適用されます。
少額輸入貨物に対する簡易税率表(例示)
品名 | 税率 | |
---|---|---|
1. 酒類 | (1)ワイン | 1ℓにつき70円 |
(2)焼酎等の蒸留酒 | 1ℓにつき20円 | |
(3)清酒、りんご酒等 | 1ℓにつき30円 | |
2. トマトソース、氷菓子、なめした毛皮(ドロップスキン)、毛皮製品など | 20% | |
3. コーヒー、茶(紅茶を除く)、なめした毛皮(ドロップスキン) | 15% | |
4. 衣類及び衣類付属品(メリヤス編み及びクロセ編みのものを除く)など | 10% | |
5. プラスチック製品、ガラス製品、卑金属製品、玩具など | 3% | |
6. ゴム、紙、陶磁製品、鉄鋼、すず製品など | 無税 | |
7. その他のもの | 5% |
少額輸入貨物の簡易税率
https://www.customs.go.jp/tsukan/kanizeiritsu.htm
課税価格20万円を超える貨物の税率
一般の関税率を適用することとなります。詳しくは輸入を予定している港等の税関、
又は最寄りの税関の税関相談官にご相談ください。
輸入統計品目表(実行関税率表)
https://www.customs.go.jp/tariff/index.htm