
輸入禁止品と輸入規制品の違い
輸入禁止品と輸入規制品の違い
「輸入禁止品」と「輸入規制品」の違いについて、簡単にわかりやすく説明します。
目次
- 輸入禁止は、関税法で輸入禁止とされている貨物のこと
- 輸入規制品は、他法令で輸入が制限されている貨物のこと
- 他法令の許可、承認等が不要になる場合とは?
- 他法令に該当する品目を輸入する場合はどうする?
- まとめ
1. 輸入禁止品は、関税法で輸入禁止とされている品目のこと
「輸入禁止品」は、その名のとおり輸入できない(=禁止)貨物のことです。
これは、関税法第69条の11「輸入してはならない貨物」に規定があります。
該当する貨物は、麻薬、向精神薬、大麻、偽ブランド品、海賊版などです。
輸入ができないわけですので、税関長は没収して廃棄などすることができます。
2. 輸入規制品は、他法令で輸入が制限されている品目のこと
「輸入規制品」は、他法令(=関税関係法令以外の法令)で「輸入制限」されている貨物です。
*他法令 = 外為法、食品衛生法、薬事法など。
該当する貨物は、食品や化粧品、医薬品などです。
「輸入規制品」は、他法令の許可、承認等を受けて、それを税関長に証明し、
確認を受けることで輸入すること(=輸入許可)ができます。
例えば、食品の場合は、食品衛生法の規定により検疫所(厚生省)に「食品等輸入届出」を
提出し、その後税関長に届出済みを証明すれば、輸入の許可となります。
(公的機関での食品試験なども必要となってきます。)
順番は、輸入時に検疫所などで、他法令の許可、承認等を受ける。
次に税関で輸入申告し、輸入許可となります。
3. 他法令の許可、承認等が不要となる場合とは?
上記で説明したとおり、食品や化粧品などは、輸入の前に他法令の許可、承認等を必要とします。
これには、例外があり、個人輸入の場合は、不要となる場合があります。
具体例)
食品、食器、調理器具、キッチン家電等
食品衛生法に基づく輸入届出は不要です。
化粧品等
以下の範囲内であれば、特例的に「税関の確認」で輸入することができます。
・化粧品 ・・・ 標準サイズで 1品目につき 24個以内
・医薬部外品 ・・・ 用法・用量からみて 2ヵ月分以内(人体への作用が緩やかなもの)
・医療機器 ・・・ 家庭用医療機器(医師向け以外のもの)に限り1セット
使い捨て医療機器(使い捨てコンタクトレンズなど)は、2ヵ月分以内
4. 他法令に該当する品目を輸入する場合はどうする?
食品や化粧品、医薬品など他法令に該当する品目を輸入する場合は、事前に
輸入を予定している税関または最寄りの税関にお問い合せをするのがベストです。
輸入の前に税関に相談することで、輸入通関の不安が少なくなります。
タオパックでもお答えできる範囲で、アドバイスをいたします。
5. まとめ
・「輸入禁止品」は、輸入できない貨物のこと。
・「輸入規制品」は、他法令の許可、承認等が必要な貨物のこと。
・個人輸入は、他法令の許可、承認等が不要となる場合がある。
・他法令に該当する品目を輸入する場合は、税関に相談するのがベスト。
みなさんの輸入にお役立ちできれば幸いです!